2021年06月04日
Q:会社設立の準備を進めていますが、商号を決められず困っています。司法書士の先生に注意すべき点について教えて頂きたいのですが。(烏丸)
初めまして。私は現在、烏丸で会社設立に向け準備を進めている者です。
昨今の流れから医療関係の方々や高齢者のサポートを行えるような事業を行いたいと考えています。
また、烏丸を中心とした、個人事業主ではない、株式会社の設立を検討しています。
まず、会社設立に際し商号を決めなければならないのですが、当初考えていた商号は同業者がすでに使用していたり、別の案は家族に却下されるなど、再考に再考を重ね、現在数個に絞ることが出来ました。
ひとつに絞る前に、商号を付ける際のルールを教えていただけたらと思います。(烏丸)
A:会社設立時の商号の決め方にはいくつかルールがあります。
会社設立時の、株式会社の商号の付け方についてご説明します。
まず、株式会社の会社設立時には、“定款”を作成します。定款とは、その会社の根幹となる規則のことです。この定款には事業目的や本店の所在地などを記載しますが、併せて会社の商号も定款に記載する絶対的事項の一つです。
【商号を作成する際のルール】
- 株式会社は商号に「株式会社」と入れなければなりません。
- 商号に含む文字や記号には一定の使用制限があります。
〇 漢字、ひらがな、アルファベット等
ローマ数字(Ⅰ、Ⅱなど)やスペースなど
- ○○支社や○○支店などといった会社の一部門を表す言葉は使用不可
- 銀行や保険会社といった一定業種は指定の名称を付ける必要があります。
- 公序良俗に反するものや、法律で禁止されている名称は使用できません。
- 同一の所在に同一の商号がある場合は登記できません。
所在地が異なるのであれば、同じ商号を使うことは可能ですが、同業態であったり、商標登録されているような有名企業と同じ商号を使うことは、顧客や関係企業に混乱を招きかねませんので、お勧めしません。
京都・大阪・滋賀 会社設立サポートセンターは、烏丸で会社設立をされる方のお手伝いをさせて頂いております。
烏丸で会社設立についてお困りの際は、当センターへご相談下さい。
烏丸のみならず関西地域の皆様の会社設立の専門家として、申請書類の作成から、行政機関への申請代行等、烏丸の皆様の親身になって、最後までサポートをさせて頂きます。
烏丸周辺で会社設立についてお困りの際は、当センターへお任せ下さい。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
2021年05月07日
Q:四条で会社設立を検討しているのですが、定款について司法書士の先生にお伺いします。(四条)
初めまして。私は四条で会社設立を検討している四条在住の夫婦です。主人と私は京都で、主人は料理人として、私は仲居として長年働いてきました。今回子供が大きくなって手がかからなくなったのを機に、主人の生まれ育った四条にて小さな料理屋を開く計画が進んでいます。現在は資金の調達や、不動産探しを行っています。店に関しては、多店舗での経営になる可能性もあるのでこの際株式会社を設立しようと考えています。ただ、主人も私も会社設立の経験はなく、事務的な作業が進まず困っています。そもそも定款とは何なのか等、初歩的な問題で作業が止まっています。定款について、私たち料理人でもわかるようにご説明いただけると助かります。(四条)
A:定款とはその会社の根幹となる規則のことで、株式会社設立の際に必須となります。
定款は、その会社の規則のことで会社設立を検討される方は必ず作成する必要があります。まず、定款には会社名(商号)、事業内容、本社所在地、取締役選任に関するルールなどを記載します。また絶対的記載事項という、必ず記載しなければなない事項があり(内容は下記をご参照下さい)、記載がない場合には定款自体が無効となりますので注意してください。また、絶対的記載事項の他にも、相対的記載事項と任意的記載事項があります。相対的記載事項は記載をしていなくても定款として有効ですが、規則としての効力は持ちません。任意的記載事項は、任意の記載事項となります。いずれにせよ、間違いがあると無効となってしまいますので、定款の作成は、会社設立の専門家である当センターの司法書士へご依頼ください。
【絶対的記載事項】
①目的
②商号
③本店所在地
④設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
⑤発起人の氏名または名称及び住所
※上記にない「発行可能株式総数」を原子定款に記載しない場合は会社設立の登記までに追記します。
また、飲食店を開業される場合、飲食店を行うために必要な営業許可申請が必要です。絶対的記載事項で記載する①目的が業種に沿ったものである必要があるため、事前に内容の確認をします。
京都・大阪・滋賀 会社設立サポートセンターは、四条で起業を検討されている方のお手伝いをさせて頂いております。四条で会社設立についてお困りの際は、当センターへご相談下さい。ご相談者様の現在の状況や、今後の方針等をおうかがいし、四条の皆様の親身になって最善のご提案をさせて頂きます。関西地域の皆様の会社設立の専門家として、申請書類の作成から、行政機関への申請代行も行っております。四条周辺で会社設立についてお困りの際は、当センターへお任せ下さい。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
2021年04月08日
Q:司法書士の先生にご相談です。昨年に会社を設立し、事業も安定してきました。そこで今年は事業目的を増やしたいと思っているのですが、何か手続きは必要ですか?(京都)
昨年、京都で会社を設立しました。約1年間手探り状態から始まりましたが、最近は事業も安定し、社員の皆様も仕事に慣れてきた雰囲気で一安心しております。事業も安定してきたということで、今年は新たな事業を始めようと検討しております。現在の事業内容は主に美容を目的としていますが、新しく他の分野にも挑戦しようと考えております。会社設立時の定款には、事業目的の項目には美容業に関しての記述のみでしたが、新たに事業目的を追加することは可能なのかと思い、司法書士の先生にご相談させていただきました。後から事業目的を増やすことは可能なのでしょうか?(京都)
A:会社を設立した時の定款に記載した「事業目的」に新たに事業内容を記載することで可能になります。
この度は、京都・大阪・滋賀会社設立サポートセンターにお問い合わせありがとうございます。 会社設立後の事業目的の変更や追加を行うことは可能となります。新たな事業を開始するためには、定款の変更と、目的変更の登記を行いましょう。
ご相談者様のように、会社設立を行う時には考えていなかった事業内容を新たに始めたいと思われる方は少なくありません。新たに始める内容が全くの異業種であっても問題は全くありません。定款の変更の際は、会社設立時に作成した定款に「事業目的」を記載しましたが、そこに新たに始める事業の内容を記載することで新たに事業を行うことが可能となります。株式会社の場合、事業目的の変更を行うためには、株主総会を開き、特別決議を行います。その席には議決権をもつ株主の過半数が出席し、その株主の議決権数の2/3以上可決することで変更できます。その後、決議の日より2週間以内もしくは、目的変更の効力発行日より2週間以内に、本店所在地の法務局にて目的変更の登記申請を行います。
また登記申請には費用がかかり、登録免許税3万円がかかります。
京都・大阪・滋賀会社設立サポートセンターでは、会社設立の専門家として、京都地域の皆様の会社設立に関するお手伝いをいたします。
資本金についてのご相談や、会社設立に関するご不明点などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。会社設立に関する様々な疑問に対し、京都の地域事情に詳しい専門家がお答えさせていただきます。京都の皆様に無料相談をご用意しておりますので、まずは現在のご状況、お困りごとをお聞かせ下さい。京都・大阪・滋賀会社設立サポートセンターは、京都の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。