2021年03月02日
Q:司法書士の先生に質問です。近々会社設立を行う予定なのですが、助成金や補助金について詳しく教えていただきたいです。(滋賀)
現在都内で勤務をしている40代の会社員です。去年地元である滋賀に帰った際に、友人から一緒にマーケティング事業を中心とした会社を設立しようと誘われました。私もいずれかは独立したいと思っていたため、現在準備を行っている段階です。あまり会社設立に関する専門的な知識がないため色々調べたところ、会社設立時には助成金や補助金が受けられるそうなので、利用したいと思っています。しかし、助成金や補助金はどうやって受けることができるのか、またどれが受給対象になるのか詳しくわかりません。会社設立時にはどんな助成金や補助金が受給できるのかなど、詳しく教えて頂きたいです。(滋賀)
A:会社設立に関してお困りでしたらまずは、専門家にご相談ください。
滋賀・大阪・滋賀 会社設立サポートセンターにお問い合わせありがとうございます。
滋賀のご相談者様のように、会社設立の際に助成金や補助金を受けたいけど、どうしたら受けられるのか分からない、といったご相談はよくお受けいたします。
まず、助成金と補助金の違いについてご説明していきます。共通項として助成金と補助金はどちらも返済が不要な資金が支給されます。助成金は資格要件を満たすことで支給されますが、一方で補助金に関しては審査が通らなければ支給されません。助成金を受給する際に必要な要件として、日々の労務管理が正しく行えているかが重要な点となります。
助成金、補助金のメリットは、先述したように、後々の返済が不要な点です。助成金・補助金の制度は主に国や地方自治体、公益団体や民間企業などが行っておりますが、種類や適用要件については広範囲に渡り、各団体によって異なります。まずは団体別に助成金・補助金の特徴を確認し、滋賀のご相談者様の会社が、サポート目的や対象となる業種、雇用の内容などの様々な適用条件が揃っているか照らし合わせ確認を行う必要があります。どの助成金・補助金が受給対象になるのか、ご自身での判断が難しい場合は、一度専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。
滋賀・大阪・滋賀 会社設立サポートセンターは、滋賀を始めとした関西地域で起業を検討されている方のお手伝いをしております。ご相談者様の現在の状況や、今後の方針等を丁寧に聞き取り、どの助成金、補助金が申請できるのかなどご提案をさせて頂きます。
助成金は、受給できれば会社設立後の事業展開に大きく影響しますので、滋賀周辺で会社設立の助成金申請にお困りの際は、当センターへ安心してお任せ下さい。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。京都・大阪・滋賀 会社設立サポートセンターは滋賀の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2020年12月09日
Q::司法書士の先生に質問があります。会社設立を考えているのですが、商号にローマ字を用いることは可能でしょうか。また商号について注意することはありますか。(滋賀)
私は先月まで都内で会社員をしておりましたが、私の地元である滋賀に帰り、独立することに決めました。現在は会社設立に向けて準備を行っている状況です。会社設立後は滋賀を中心に英会話教室を開こうと思っています。幅広く事業を展開していきたいと思い、株式会社を考えております。その際に商号を考えているのですが、英会話教室ということで商号にローマ字を用いたいと思っているのですが可能でしょうか。また、商号について注意することがあれば教えて頂きたいです。(滋賀)
A:会社設立時に決める商号にローマ字を使用することは可能です。
平成14年に商号登記規則等の改正によって商号の登記について今までできなかったローマ字やその他の符号を用いることができるようになりました。下記のものが該当します。
- ローマ字(A~Zまでの大文字及び小文字)
- アラビア数字(1234567890)
- 符号(&(アンパサンド)、`(アポストロフィー)、-(ハイフン)、・(中点))
ローマ字を用いる場合アルファベット以外の外国語の文字を使用することは出来ません。また、ローマ字と日本語を組み合わせた商号は使用が可能です。
その他で注意すべきこととして株式会社はその商号の中に「株式会社」と必ず入れる必要があります。また商号中の「株式会社」はカタカナや平仮名で表示することは出来ません。相談者様の場合、会社設立をする際に株式会社で考えているということですので必ず商号に「株式会社」と入れてください。それ以外に銀行業や保険業、信託業等の公益性が高い事業に関して法令の規定によりその事業を営む場合、商号に「銀行」、「生命保険」、「信託」の文字を使用する必要があります。その他の事業は誤認される場合があるため使用してはいけません。また公序良俗に反するものや、法律で禁止されている名称も使用できません。なお、同一の所在に同一の商号がある場合は登記できないので必ず確認するようにしましょう。同一の所在にいなくても有名な会社と同様の商号を利用すると混合するリスクがあるため気をつけてください。
京都・大阪・滋賀会社設立サポートセンターでは会社設立に関して専門家が手厚くサポートいたします。会社設立時には何かとご不安なことも多いと思われます。滋賀近郊にお住いの皆さまはぜひ、会社設立に関してお気軽に無料相談をご利用ください。京都・大阪・滋賀会社設立サポートセンターでは滋賀の皆様のお問い合わせ心よりお待ちしております。
2020年08月13日
Q:会社設立から事業も安定し、この度事業目的を増やしたいと思っています。司法書士の先生にご助言いただけますでしょうか。(滋賀)
滋賀で会社設立をして4年目になります。バタバタした3年間でしたがやっと事業も安定し、社員たちも仕事内容に慣れてきたこともあり、このたび新たな業種を始めようと思っています。現在の事業内容は飲食業ですが、新しく始めようと思っているのがアパレル関係です。会社設立時の定款を見直してみたところ、事業目的の項目には飲食業についての記述しかなく、今回は異業種になりますのでどうしたらよいのか、そもそも異業種を追加することは可能なのか疑問に思って司法書士の先生にご質問させていただきました。会社設立時に作成した定款目的に追加、訂正する必要があるかと思いますが、可能でしょうか?(滋賀)
A:会社設立時の定款に記載した「事業目的」に新たに始める事業内容を記載することで可能となります。
会社設立後の事業目的の変更は可能です。業種によっては、新たな事業を開始するためには、許認可申請が通る必要があります。事前に許認可申請が必要か、必要な場合定款目的をどのように書いたらよいか事前に確認しておくと良いでしょう。
会社設立をしてから月日は流れ、世の中の流行り廃りもありますので、会社設立時に考えてもいなかった事業内容を新たに始めたいと思われる方は多くいらっしゃいます。新たに始める内容が全くの異業種であっても問題ありません。会社設立時の定款に「事業目的」を記載しましたが、そこに新たに始める事業の内容を記載することで可能となります。株式会社の場合、事業目的の変更を行うためには、株主総会において特別決議を行います。その席には株主の議決権の過半数が出席し、その株主の議決権数の2/3以上可決することで変更できます。その後、決議の日より2週間以内または、目的変更の効力発行日より2週間以内に、本店所在地の法務局にて定款変更の登記申請を行います。
登記申請には登録免許税3万円がかかります。
京都大阪滋賀会社設立サポートセンターでは、会社設立の専門家として、滋賀地域の皆様の会社設立に関するお手伝いをいたします。資本金についてのご相談や、会社設立に関するご不明点などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。会社設立に関する様々な疑問に対し、滋賀の地域事情に詳しい専門家がお答えさせていただきます。滋賀の皆様に無料相談をご用意しておりますので、まずは現在のご状況、お困りごとをお聞かせ下さい。滋賀の皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ちしております。