烏丸の方より合同会社についてのご相談
2020年01月14日
Q:合同会社と株式会社の違いについて(烏丸)
地元烏丸の友人とともに事業をはじめる計画をしています。現在、私は地元の烏丸から離れて仕事をしておりますが、友人達は地元の烏丸で生活をしています。事業をはじめるにあたり、会社設立について書籍やネットで情報を集めていますが、合同会社と株式会社の違いについてよく分からずにいます。株式会社については、自分も現在勤務しておりますので分かりますが、合同会社については聞きなれず内容も把握しきれていません。どちらの形態で起業するべきか、それぞれのメリット、デメリットを確認したうえで決めたいので合同会社について教えて頂きたいです。(烏丸)
A:合同会社には初期費用を抑える事ができる等のメリットがあります。
株式会社と合同会社のそれぞれにメリットとデメリットがありますので、ご自身が立ち上げる事業がどちらの形態に適しているのかをきちんと判断したうえで皆さまで検討を進める事をおすすめいたします。
まず、会社というと一般的に株式会社を思い浮かべると思いますが、平成18年の法改正により「合同会社(LLC)」(エルエルシー、有限責任会社)という持分会社という形態をとる会社が認められました。LLCとは「Limited Liability Company」を略したものになります。合同会社では、社員は出資者であり出資金額内でのみ責任を負うという間接有限責任という形態をとります。しかし、利益の配分については、出資比率に関係なく自由に定款内で決める事ができるのです。議決権についても社員1人に1票あるという点も特徴です。
また、合同会社として設立する場合、定款の作成時に公証役場での認証が不要となります。認証には費用がかかりますので、株式会社での設立より費用を抑える事ができます。認証の他にも、登録免許税についても合同会社での設立であれば株式会社での設立の半分以下になりますので、税金面でも負担を軽くする事ができます。運営するうえでの違いとして、LLCは株式という概念がありませんので決算報告や役員の任期の義務はなく、官報等への公告や役員変更登記の定期的な更新も必要ありません。
合同会社には上記のようなメリットが多くある反面、デメリットとして社内での対立が起きやすいという点があります。それは出資者が経営メンバーである事が原則であるために、運営していくなかで意見の相違が出やすいという面があります。また、合同会社という会社形態がまだ新しいものであり、社会での認知度が低く外部の企業に信用されにくいといった点もあげられます。
上記であげた点以外にも、合同会社と株式会社の内容の違いはありますので、設立の会社形態について知りたい方は当センターまでお問い合わせ下さい。初回の相談は無料ですので、まだ会社設立を検討中という方にもお気軽にご利用頂けると思います。当センターは烏丸の方の会社設立のお手伝いを多く手掛けておりますので、烏丸で起業をとお考えの方はぜひ京都・大阪・滋賀会社設立サポートセンターの無料相談へとお越し下さい。