烏丸の方より会社設立についてご相談
2021年06月04日
Q:会社設立の準備を進めていますが、商号を決められず困っています。司法書士の先生に注意すべき点について教えて頂きたいのですが。(烏丸)
初めまして。私は現在、烏丸で会社設立に向け準備を進めている者です。
昨今の流れから医療関係の方々や高齢者のサポートを行えるような事業を行いたいと考えています。
また、烏丸を中心とした、個人事業主ではない、株式会社の設立を検討しています。
まず、会社設立に際し商号を決めなければならないのですが、当初考えていた商号は同業者がすでに使用していたり、別の案は家族に却下されるなど、再考に再考を重ね、現在数個に絞ることが出来ました。
ひとつに絞る前に、商号を付ける際のルールを教えていただけたらと思います。(烏丸)
A:会社設立時の商号の決め方にはいくつかルールがあります。
会社設立時の、株式会社の商号の付け方についてご説明します。
まず、株式会社の会社設立時には、“定款”を作成します。定款とは、その会社の根幹となる規則のことです。この定款には事業目的や本店の所在地などを記載しますが、併せて会社の商号も定款に記載する絶対的事項の一つです。
【商号を作成する際のルール】
- 株式会社は商号に「株式会社」と入れなければなりません。
- 商号に含む文字や記号には一定の使用制限があります。
〇 漢字、ひらがな、アルファベット等
ローマ数字(Ⅰ、Ⅱなど)やスペースなど - ○○支社や○○支店などといった会社の一部門を表す言葉は使用不可
- 銀行や保険会社といった一定業種は指定の名称を付ける必要があります。
- 公序良俗に反するものや、法律で禁止されている名称は使用できません。
- 同一の所在に同一の商号がある場合は登記できません。
所在地が異なるのであれば、同じ商号を使うことは可能ですが、同業態であったり、商標登録されているような有名企業と同じ商号を使うことは、顧客や関係企業に混乱を招きかねませんので、お勧めしません。
京都・大阪・滋賀 会社設立サポートセンターは、烏丸で会社設立をされる方のお手伝いをさせて頂いております。
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