滋賀の方より会社設立についてのご相談
2020年12月09日
Q::司法書士の先生に質問があります。会社設立を考えているのですが、商号にローマ字を用いることは可能でしょうか。また商号について注意することはありますか。(滋賀)
私は先月まで都内で会社員をしておりましたが、私の地元である滋賀に帰り、独立することに決めました。現在は会社設立に向けて準備を行っている状況です。会社設立後は滋賀を中心に英会話教室を開こうと思っています。幅広く事業を展開していきたいと思い、株式会社を考えております。その際に商号を考えているのですが、英会話教室ということで商号にローマ字を用いたいと思っているのですが可能でしょうか。また、商号について注意することがあれば教えて頂きたいです。(滋賀)
A:会社設立時に決める商号にローマ字を使用することは可能です。
平成14年に商号登記規則等の改正によって商号の登記について今までできなかったローマ字やその他の符号を用いることができるようになりました。下記のものが該当します。
- ローマ字(A~Zまでの大文字及び小文字)
- アラビア数字(1234567890)
- 符号(&(アンパサンド)、`(アポストロフィー)、-(ハイフン)、・(中点))
ローマ字を用いる場合アルファベット以外の外国語の文字を使用することは出来ません。また、ローマ字と日本語を組み合わせた商号は使用が可能です。
その他で注意すべきこととして株式会社はその商号の中に「株式会社」と必ず入れる必要があります。また商号中の「株式会社」はカタカナや平仮名で表示することは出来ません。相談者様の場合、会社設立をする際に株式会社で考えているということですので必ず商号に「株式会社」と入れてください。それ以外に銀行業や保険業、信託業等の公益性が高い事業に関して法令の規定によりその事業を営む場合、商号に「銀行」、「生命保険」、「信託」の文字を使用する必要があります。その他の事業は誤認される場合があるため使用してはいけません。また公序良俗に反するものや、法律で禁止されている名称も使用できません。なお、同一の所在に同一の商号がある場合は登記できないので必ず確認するようにしましょう。同一の所在にいなくても有名な会社と同様の商号を利用すると混合するリスクがあるため気をつけてください。
京都・大阪・滋賀会社設立サポートセンターでは会社設立に関して専門家が手厚くサポートいたします。会社設立時には何かとご不安なことも多いと思われます。滋賀近郊にお住いの皆さまはぜひ、会社設立に関してお気軽に無料相談をご利用ください。京都・大阪・滋賀会社設立サポートセンターでは滋賀の皆様のお問い合わせ心よりお待ちしております。