京都の方より会社設立についてのご相談
2020年03月04日
Q:会社設立時の株式譲渡制限とはどのようなものでしょうか。(京都)
京都で新しく事業を開始するため、会社設立を予定しています。同じく京都に住む弟と2人で立ち上げるつもりなので、細々と始めるつもりでいます。すでに別事業を営んでいる友人より、「株式会社を設立するなら株式譲渡制限を設定したほうが良い」というアドバイスをうけました。そもそも株式譲渡制限とはどういった意味を持つのかあまり理解していないので、教えていただきたく問合せをいたしました。(京都)
A:会社設立時に株式譲渡制限を設定することをおすすめいたします。
この度は京都・大阪・滋賀 会社設立サポートセンターまでお問い合わせいただきありがとうございます。ご質問いただきました株式譲渡制限についてご説明いたします。
基本的に株主は株式を自由に譲渡することができます。しかしながら、小規模であったり同族経営であるような会社にとって、自身の事業に関係のない株主が存在し、権限を持つようになってしまっては問題が発生してしまう可能性があります。そのため、全ての株式もしくは一部の株式を会社の承認なくして譲渡できないように制限を掛けることが認められています。これが株式譲渡制限です。この株式譲渡制限は会社設立時に作成する定款にて定めます。
会社設立時に株式譲渡制限について悩んでいる場合には、設定しておくことをお勧めいたします。
なお、株式譲渡制限を設定していない会社を非公開会社、反対に制限なく自由に株式を譲渡できる会社のことを公開会社と言います。
- 公開会社
発行する株式の全部、または一部において自由に譲渡できる当該株式会社のこと - 非公開会社
発行するすべての株式において、譲渡制限が設定されている会社のこと
公開会社であるか非公開会社であるかにより、会社の機関の設定等、様々な違いや会社を運営するにあたり影響があります。上場会社でない限り、公開会社を選ぶメリットは少ないので、多くの新規で会社設立する企業は非公開会社を選ぶ傾向にあるようです。
会社設立時に株式譲渡制限を設定したほうがよいか専門家のアドバイスが欲しいという方は、一度京都・大阪・滋賀 会社設立サポートセンターにご相談ください。それぞれの会社の規定の違いについても詳しくお伝えさせていただきます。京都で会社設立のご相談を検討している方は、初回京都・大阪・滋賀 会社設立サポートセンターをご利用ください。専門家による初回無料相談を開催していますので、お気軽にお問い合わせください。