京都の方より会社設立についてのご相談
2020年06月09日
Q:会社設立に際して、商号をつけるのに注意点などはありますか。(京都)
京都で会社設立を検討している者です。現在、個人事業主ではなく株式会社の立ち上げを考えており、商号を決めている最中です。商号にしようと考えていた名称が、すでに京都市内にある別の業種で使用されていました。このような場合、同じ商号を使用することは可能でしょうか。その他にも、商号を付ける際に注意点などがありましたら、教えていただきたいです。(京都)
A:会社設立時の商号の決め方には規定があります。
会社設立時には、様々な規定があります。株式会社の商号を決める時にどのような点に注意をしなければならないのかお伝えいたします。株式会社の会社設立時には、事業目的や本店の所在地などを記載する「定款」というものを作成します。また、定款は会社の商号も絶対的記載事項となっています。
商号を決める際のルールと注意点は下記にまとめましたので、参考になさってください。
- 使用できない文字がある。
漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・アラビア数字などは使用可能です。記号については、使用できるものもありますが、「!」や「?」などは使用できません。
- 会社の種類を入れなくてはならない。
株式会社は必ず商号に「株式会社」と入れる必要があります。反対に「合同会社」や「合資会社」といった文字を商号に使用することはできません。
- 特定の語句や名称は使用できない。
「支社」や「支店」などといった会社組織の一部を示す言葉は使用できません。また、「銀行」や「保険会社」といった誤認されるような名称や公序良俗に反するもの、法律で禁止されている名称を付けることはできません。
- 同一の所在に同一の商号がある場合は使用できない。
なお、同一の市区町村内にある他社がすでに使っている商号でも、住所が異なっていれば使用することが可能です。
ご相談者様の場合、所在地が同じでなければ同一の商号を使用することが可能ですが、明らかに同業態の場合や、商標登録されているような有名企業と同じ商号を使用することは、顧客が混同するなど相手先とのトラブルが発生する可能性もありますので、お勧めしません。
会社設立に関してお困りの方は京都・大阪・滋賀会社設立サポートセンターまでお問い合わせ下さい。初回の相談は無料ですので、まだ会社設立を検討中という方にもお気軽にご利用いただけると思います。当センターは京都の方の会社設立のお手伝いを多く手掛けておりますので、京都で起業をとお考えの方はぜひ京都・大阪・滋賀会社設立サポートセンターの無料相談へとお越し下さい。