京都の方より会社設立についてのご相談
2021年02月15日
Q:会社設立時の資本金の設定について司法書士の先生に伺いたいです(京都)
今度京都にて、飲食店経営のコンサルティング会社を立ち上げることにしました。もともと大手飲食店チェーンの企画開発をしていたこともあり、そのノウハウを生かして独立の準備を進めています。今、事業計画書を作成しているのですが、資本金をいくらで設定するのかで悩んでいます。在庫を抱えたり、多くの人材を必要としたりする仕事ではないため、初めは細々と事業をするつもりでいますが、あまりに低すぎても良くないかと思っています。1円でも設立が可能であるといえ、どれくらいの額が適正と言えるのでしょうか。(京都)
A:会社設立に設定する資本金額は会社の信頼にも関わるため、会社の規模によって適正額を検討しましょう
京都・大阪・滋賀 会社設立サポートセンターにお問い合わせいただきありがとうございます。会社設立時の資本金についてのご質問ですが、現在の法律では設定額は自由に決められることになっています。実は平成18年度に会社法が制定されるまでは、株式会社設立には1000万円、有限会社設立には300万円の資本金を用意しなければいけませんでした。しかしより多くの方が会社を設立できるように最低資本金制度は撤廃され、今日では資本金が1円でも法律上は設立が可能となっています。しかしながら実際のところ資本金を1円とするのは現実的ではありません。資本金はいわゆる起業する会社の体力のようなものです。資本金額が多い方が事業が安定するまでの間の運転資金が確保できていると考えられ、将来的に長く続けることができる会社であると信頼を得やすくなります。特に新たな取引先の開拓や融資を受けることを検討している場合、実績のない会社と契約をするのは先方にとってはリスクが高いため、会社の資本金額も確認し判断する可能性もあります。
しかしながら高額であればあるほどよいのかという話ではありません。 資本金額は起業後の税金の支払いに影響します。資本金を1000万円未満に設定場合、設立から1期目及び2期目(2期目は別途要件あり)は消費税の納税が免除されます。なお、はじめる事業によっては許認可が必要になりますが、許認可によっては要件や目安として資本金額の基準をもうけていますので、前もって確認しておきましょう。
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