京都の方より会社設立についてのご相談
2021年04月08日
Q:司法書士の先生にご相談です。昨年に会社を設立し、事業も安定してきました。そこで今年は事業目的を増やしたいと思っているのですが、何か手続きは必要ですか?(京都)
昨年、京都で会社を設立しました。約1年間手探り状態から始まりましたが、最近は事業も安定し、社員の皆様も仕事に慣れてきた雰囲気で一安心しております。事業も安定してきたということで、今年は新たな事業を始めようと検討しております。現在の事業内容は主に美容を目的としていますが、新しく他の分野にも挑戦しようと考えております。会社設立時の定款には、事業目的の項目には美容業に関しての記述のみでしたが、新たに事業目的を追加することは可能なのかと思い、司法書士の先生にご相談させていただきました。後から事業目的を増やすことは可能なのでしょうか?(京都)
A:会社を設立した時の定款に記載した「事業目的」に新たに事業内容を記載することで可能になります。
この度は、京都・大阪・滋賀会社設立サポートセンターにお問い合わせありがとうございます。 会社設立後の事業目的の変更や追加を行うことは可能となります。新たな事業を開始するためには、定款の変更と、目的変更の登記を行いましょう。
ご相談者様のように、会社設立を行う時には考えていなかった事業内容を新たに始めたいと思われる方は少なくありません。新たに始める内容が全くの異業種であっても問題は全くありません。定款の変更の際は、会社設立時に作成した定款に「事業目的」を記載しましたが、そこに新たに始める事業の内容を記載することで新たに事業を行うことが可能となります。株式会社の場合、事業目的の変更を行うためには、株主総会を開き、特別決議を行います。その席には議決権をもつ株主の過半数が出席し、その株主の議決権数の2/3以上可決することで変更できます。その後、決議の日より2週間以内もしくは、目的変更の効力発行日より2週間以内に、本店所在地の法務局にて目的変更の登記申請を行います。
また登記申請には費用がかかり、登録免許税3万円がかかります。
京都・大阪・滋賀会社設立サポートセンターでは、会社設立の専門家として、京都地域の皆様の会社設立に関するお手伝いをいたします。
資本金についてのご相談や、会社設立に関するご不明点などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。会社設立に関する様々な疑問に対し、京都の地域事情に詳しい専門家がお答えさせていただきます。京都の皆様に無料相談をご用意しておりますので、まずは現在のご状況、お困りごとをお聞かせ下さい。京都・大阪・滋賀会社設立サポートセンターは、京都の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。