滋賀の方より会社設立についてのご相談
2019年12月11日
Q:会社設立を検討しています。会社の種類を教えて頂けますか?(滋賀)
滋賀で長年会社員として仕事をしてきましたが、先日同じく滋賀で働く友人と新しいことを始めようという話で盛り上がりました。会社設立をして二人で事業を始めようと思っているのですが、二人とも素人で何から手を付けていいか分かりません。まずは、会社の種類について伺いたいと思ってご相談させていただきました。会社にはどのようなものがあるのか、また何が違うのかを教えて頂けますでしょうか?(滋賀)
A:合名会社、合資会社、合同会社、株式会社の4つの会社が会社設立できます。
会社の種類は、合名会社、合資会社、合同会社、株式会社の4つあり、それぞれ出資者の呼称や責任などに違いがあります。 “有限会社”は2006年(平成18年)に会社法施行に伴い廃止され、現在は設立できません。ただし、平成18年以前に設立された有限会社については特例有限会社として存続が認められています。
今回のご相談者様の場合は会社設立ということですので合名会社、合資会社、合同会社、株式会社についてご説明いたします。
会社形態の違いの一つとして「出資者の責任の範囲(有限責任か無限責任)」が挙げられます。有限責任は、出資限度額以上の責任は負いません。しかし、無限責任は会社が倒産した時など、出資限度額以上に責任を負う、つまり会社が借金を返すことが出来ないと、個人の財産を用いて債権者に返済をしなければならなくなるので注意が必要です。
合名会社: 出資者全員が無限責任を負う
合資会社: 出資者により無限責任と有限責任を負う人が両方存在する
合同会社: 出資者全員が有限責任を負う
株式会社: 出資者全員が有限責任を負う
以上のように、会社が倒産した際の出資者のリスク等を鑑みますと、会社設立の際は合同会社か株式会社を選択される方が良いと言えるでしょう。
では、合同会社と株式会社どちらを選べばよいのか、ここからは合同会社と株式会社の違いについてコスト面を中心にご説明します。
まずは設立時の手続きの際、準備しなければならない費用に違いがあります。
株式会社:21万~25万円+諸費用程度
合同会社:6~10万円+諸費用程度
以上のように株式会社より合同会社のほうが設立費用は抑えられます。
会社設立後のランニングコストついては、株式会社の場合、役員の任期がありますので数年に一度登記費用が必要になります。合同会社については代表社員の任期の規定はありません。
また、株式会社は決算公告の義務があり、毎年決算書を公開しなければならないうえ、官報等の掲載費用が必要になることもあります。
全てではありませんが、以上のように費用面においては株式会社の方が高くつくことが多いのですが、その反面、株式会社の方が世間に周知されているため、採用の際より多くの人材が集まりやすく、銀行や取引先などからの信頼を得やすい等のメリットがあります。
上記を参考に、パートナーとよくご相談され、自分たちの事業にあった会社形態をご選択されるのが良いかと思います。
京都・大阪・滋賀 会社設立サポートセンターでは滋賀近辺で会社を設立する方を全面的にサポートいたします。まだ会社設立の構想段階であっても、今後の手順や準備すべきことなど詳しく専門家よりお伝えさせていただきます。初回無料相談会を実施しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。滋賀で会社設立についてお困りの皆様のお問い合わせをお待ちしております。