助成金サポート
会社設立の助成金は?設立後の助成金は?など助成金について知っているのと知っていないのでは、今後の会社経営においても大きく変わってきます。
したがって会社設立における助成金について、設立前、設立後にどんな助成金が使えるのかをしっかり把握した社会保険労務士に相談することをお勧めいたします。
助成金の種類
会社設立に関連する助成金は以下のように分類されます。
- 新規起業・会社設立の助成金
- 労働者の雇い入れに伴う助成金
- 労働者の労働条件・福利厚生等雇用管理に伴う助成金
- 労働者の能力開発・教育訓練の助成金
- 建設業・介護事業等特定の事業を対象とした助成金
- 高齢者・障害者に伴う助成金
助成金については毎年の改廃により設立前から手続きを行う助成金は、この3~5年でなくなってきています。今では設立後に要件を満たして受給する助成金が増えてきています。
設立後に受給する助成金の”要件”について
助成金を受給する為には、受給要件を満たしていく必要があります。
要件とは、会社が最低限手続きをしなければならない社会保険・労働保険の手続きになります。下記をご確認ください。
社会保険の加入手続き
会社設立後の手続きとして、法人となった場合には健康保険と厚生年金保険に加入しなければなりません。これは義務となりますので、従業員がおらず、社長一人だったとしても必ず加入する必要があります。
労働保険の加入手続き
従業員を雇うことになった場合には、労働保険の加入手続きをする必要があります。労働保険とは労災保険と雇用保険の総称です。
労災保険とは、従業員が業務上で怪我をしてしまった場合や通勤途中に事故にあってしまった場合に、従業員に治療費等が支給される保険です。この労働保険関係成立の手続きを怠ってしまうと、万が一従業員が業務上怪我や事故をしてしまった場合には治療費等を全額事業主が負担しなければならないという事態になってしまいます。
雇用保険とは週あたり20時間以上働く従業員がいる場合に加入できる保険です。雇用保険に加入していない場合、万が一従業員が退職した場合に、失業保険を受給することができません。
就業規則の作成
就業規則とは、会社と従業員との間のルールです。就業規則の作成するにあたり、労働基準法やその他の法律を満たしている内容である必要があります。