進出形態の比較表
子会社 | 支店 | 駐在事務所 | |
---|---|---|---|
(営利目的の)営業活動※1 | 〇 | 〇 | × |
登記 | 必要 | 必要 | 不要 |
資本金 | 必要※2 | 不要 | 不要 |
代表取締役と取締役 | 必要※4 | 不要※3 | 不要 |
監査役 | 不要 | 不要 | 不要 |
法人名称 | 制限なし | 親会社と同一 | 制限なし |
法人口座 | 〇 | 〇 | × |
会計処理 | 子会社のみで完結 | 親会社との合算 | 不要 |
法人税の課税範囲 | |||
訴訟による本国への影響 | 原則なし | あり | 法人格なし |
意思決定機関 | 子会社 | 親会社 | 親会社 |
設立期間 | 1~2か月 | 1~2か月 | なし |
設立費用 | 登録免許税・定款認証料・印紙税※5 | 登録免許税 | なし |
※1…営業活動の判断は、PE(Permanent Establishment)の有無で判断されます。PEについてはPE(恒久的施設)とはのページをご参照ください。
※2…資本金は1円以上。ただし、代表者が外国人で投資経営ビザの在留許可申請を行う場合は500万円以上が必要(又は日本国内で二人以上の常勤職員を雇用することでも可)。
※3…代表者選任が必要。代表者は複数選任でき、そのうち1人は日本に住民登録し、日本に住んでいる者である必要があります。
※4…取締役は複数選任でき、そのうちの1人は日本に住民登録し、日本に住んでいる者である必要があります。
※5…電子定款の場合は印紙税が不要、子会社が合同会社の場合は定款認証料は不要。