PE(恒久的施設)とは
PEとは、Permanent Establishの略で、日本語では恒久的施設と言います。
PEは、事業を行う場所のことです。具体的には事務所、工場、支店などが該当します。日本の国内法では、条件によっては外国法人に代わって契約を締結する人や法人のこともPEに含まれます。
PEにはその内容によって1号PE、2号PE、3号PEという種類に分けられます。外国法人が日本で事業を行う際に子会社にするか、支店にするか、駐在事務所にするかの検討材料にPEの有無が挙げられます。
1号PE
支店、出張所、その他事業所・事務所、工場、倉庫(倉庫業を営む者の事業用倉庫)、鉱山、採石場その他の天然資源を採取する場所、事業活動の拠点となっているホテルの一室、展示卸売場 等
1号PEに認められないもの
外国法人が以下の目的のためにのみ使用する一定の場所は、1号PEに該当しないとされます。
- 資産を購入する業務のため
- 資産を保管するため
- 補助的な業務(広告・宣伝・情報提供・市場調査・基礎的研究など)を行うため
2号PE
日本国内にある建設・据付・組立等の建設作業を一年以上行う場所。
3号PE
日本国内の自己の契約締結を行う権限のある代理人等は3号PEとなります。
- 外国法人のために、事業に関する契約を締結する権限を有し、かつ、 常習的に行使する者
- 外国法人のために、顧客の通常の要求に応ずる程度の数量の資産を 保管し、かつ、その資産を顧客の要求に応じて引き渡す者
- 専らまたは主として一つの外国法人等のために、常習的に、事業に関し契約を締結するための注文の取得・協議等の行為のうちの重要な部分を行う者
営業形態の選択
PEを有して日本国内で事業活動を行う場合、子会社(支社)か、支店としての形態をとる必要があります。 PEを持たない場合のみ、駐在員事務所としての形態をとることが出来ます。
駐在員事務所は登記の必要がなく、時間や費用がかからないことがメリットですが、日本国内の取引先との契約業務や支払などの営業活動を行うことは出来ません。
駐在員事務所が行える事業は、本国への情報提供、広告・宣伝、市場調査、基礎研究、本国会社のための資産購入と保管といった、事業の補助的な活動です。