医療法人の設立
医療法人とは医療法の規定に基づいて設立された法人です。
医療法人の設立には、都道府県知事の認可を受ける必要がありますので、誰でも設立できるものではありません。
医療法人とは医療法の規定に基づいて設立された法人です。
医療法人の設立には、都道府県知事の認可を受ける必要がありますので、誰でも設立できるものではありません。
また、医療法人は会社法上の会社と公益法人の中間的な存在として位置づけられていますので、会社法上の会社と違い公益法人に似た様々な規制が規定されています。
規制の例としては、「剰余金の配当の禁止」や「都道府県知事への決算等の届出義務」などがあります。
このように公益法人には規制があるにも関わらず、医療法人には公益法人のように税制上のさまざまな優遇があるわけではありませんのでご注意下さい。
また、医療法上は一般の医療法人と一人医師医療法人(実質1人の医師によって運営されている医療法人)は同じものですが、一人医師医療法人は、医師又は歯科医師が常時1人又は2人勤務する診療所を開設する医療法人であるのに対し、一般の医療法人は医師又は歯科医師が常時3人以上勤務する病院を開設する医療法人となっています。