法人化のメリット・デメリットとは
これから起業・開業をしようと考えた場合、まず悩むのが”会社をつくった方良いのか?それとも、個人事業主の方が良いのか?”ということだと思いますが、そのどちらも一長一短あって、なかなか判断をつけるのは難しいと思います。
そこで、 それぞれのメリット・デメリットを簡単に整理してみました。
項目 | 法人 | 個人事業 |
法人格 | あり | なし |
信用力 | 信用力は相対的に高い ・新会社法以前の最低資本金制度のイメージから |
信用力は相対的に低い ・法人でないと取引をしてもらえない場合もある |
責任の重さ | 有限責任制 ・出資の範囲内で責任を負う※株式会社・合同会社の場合 |
無限責任制 ・事業に失敗した場合、全責任を負う(個人保証) |
資金調達 | 資金調達も比較的しやすい ・金融機関からの融資を受ける際に有利な場合が多い |
資金調達は比較的難しい ・金融機関からの融資を受けにくい |
節税対策 | 節税対策がしやすい ・所得税、法人税を中心とした総合的な節税対策が可能 ※但し、法人はたとえ赤字でも資本金額に応じて、最低でも7万円の法人住民税の均等割りで税負担が生じる場合もあります。 |
節税対策が難しい ・一定以上の利益が出ると、税率が高くなり、節税も困難に |
消費税の免税 | 資本金1000万円未満の会社は当初2年間は消費税免税 | 売上が1,000万円を超えると翌々年から消費税がかかる |
人材の採用 | 人材採用の面で有利 ・法人故のイメージと社会保険の加入で募集がしやすい |
人材採用の面で不利 ・個人事業のイメージと社会保険未加入で採用は難しい |
社会保険の加入 | 社会保険加入で経費負担増 ・社長1人でも社会保険加入義務付けで経費負担が増加 |
社会保険加入の義務なし ・社会保険に加入する必要がないため経費負担はなし |
利益に対する税率 | 一定(22%、30%)※中小企業の特例あり | 累進課税(最高50%) |
他人からの出資 | 資本金となり非課税 | 贈与税の対象となる |
代表者の給与 | 経費に出来る | 経費に出来ない |
代表者の退職金 | 支給出来る(税金面で有利) | 支給出来ない |
交際費の損金算入枠 | 600万円まで | 制限なし |
欠損金の繰越 | 青色申告のとき7年 | 青色申告のとき3年 |
決算期 | 自由に設定可能 | 毎年12月 |
登記の有無 | あり(登記コストあり) | なし |
設立コスト | 24万円ほど | なし |
経理処理 | 簡易な記帳でも可 | 厳密な処理が必要 |
上記のように法人化におけるメリット・デメリットを整理しました。
ただ、法人化するかしないかの一番の判断基準は「法人化による節税効果」だと思います。
会社を設立を検討するにあたり、
会社を設立するメリットは何ですか?
個人事業との違いはどのような内容になりますか?
といった質問をよく頂きます。
会社を設立するメリットとデメリットについて、下記にまとめましたのでご参考ください。
法人化のメリット
社会的な信用を得る
法人には、個人事業とは違い、法律上の行為をとることが出来る資格「法人格」が法律で認められます。その法人格を使い、法人名義で事業を行っていくことが出来ます。
法人で事業を行うと、金融機関から法人名義で融資を受ける事が可能になったり、第三者の保証人を用意する事なく、法人名義で事務所等を借りる事ができるようになります。
また、法人の場合、助成金をもらえる可能性が高くなります。
会社によっては、「法人以外とは取引をしない」というような取引制限を設けている場合もありますので、ある程度の大手企業との取引を検討しているのなら必要といえるでしょう。
また、事業の継続性という点についても、社会的な信用が増します。
個人事業の場合は、事業主が亡くなると相続の観点から銀行口座は凍結をされます。しかし、法人の場合は、たとえ事業主が亡くなったとしても、その後も継続して事業をすすめていく事が可能になります。
有限責任
「有限責任」と「無限責任」という言葉があります。
法人については「有限責任」、個人事業の場合は「無限責任」となります。
有限責任は、一定の決められた範囲においてのみ責任を取ること
無限責任は、全部について責任をとること
になります。
例えば・・・
個人事業主が、事業資金として銀行から融資を得た後に、事業が継続しなかった場合、この融資・借入金については個人に帰属するため、個人の財産を処分してでも債務の支払いに応じなければなりません。
しかし、法人の場合は有限責任になりますので、出資者が自分の出資分についてのみ責任を負う事になります。
法人が事業に失敗した場合、経営者が法人の債務を個人で保証していた場合を除いて、原則、法人の資産を処分し債務の支払いを行う事になります。経営者個人の財産へと支払い義務が及ぶ事はありません。会社と個人は全く別の人格になりますので、原則として出資額の範囲内でのみ責任を負う事になります。
但し、金融機関から融資を受ける際に、連帯保証人として代表者個人を求められる事が多いので、その場合は連帯保証人として支払い義務が発生します。つまり、事業の規模が小さな法人については、故人事業との差が少なくなる場合があります。
節税効果が期待できる!
法人にした場合、税法上のメリットも多くあります。
青色申告をしていた場合、7年間その赤字を翌期に繰り越す事が出来ます。(個人事業の場合は3年)
税法上の優遇措置(特別償却・特別税額控除)が利用可能な他、消費税が2年間免税(資本金1,000万円以下)になります。
また、経営者へと給与を支払う事で給与の所得控除を利用する事ができたり、退職金や生命保険料を経費として計上する事が出来ます。
個人事業では必要経費として計上出来なかったものについても必要費用に出来る事で、所得を圧縮する事が可能になり節税効果に期待が出来ます。所得税は累進課税ですが、法人税の税率は一定(22%、30%)です。個人事業で所得税が適用されるか、会社として法人税が適用されるかで、事業に関わる税金の額が変わってきます。
また、法人事業の場合は、経営者または経営者の家族への退職金を支払う事が出来ます。生存退職金は、退職所得の扱いとなり所得税が軽減されます。死亡退職金は、みなし相続財産となり、非課税額も大きいので税務上有利になります。
個人事業の場合、事業主または事業主と同一生計内の親族へと退職金を支払い事は出来ません。
法人化のデメリット
会社設立には、費用も手間もかかる
会社を立ち上げるには、株式会社の場合は最低でも定款の認証費用(個人で申請した場合約92,000円。専門家に依頼した場合52,000円)と、登録免許税(15万円)を合わせて202,000円~242,000円程の費用が必要になります。これに加え、資本金も用意する必要があります。
会社の維持にも、費用と手間がかかる
事業として、何も活動をしていなくても、地方税として均等割7万円かかります。また、株式会社の場合は定期的に役員変更の登記が義務づけられています。会計についても、個人事業であれば白色申告として複式簿記でない会計帳簿が認められていますが、法人については、必ず複式簿記で毎日の取引を帳簿へ記録し、会計を行う必要があります。
株式会社の場合、定期的な役員変更の登記が義務づけられている
取締役と監査役の任期は最長10年ですが、定期的に役員を変更する事が義務付けられています。決算期の3ヶ月以内に株主総会、取締役会で役員について選びなおしをする必要があります。
法人化(会社設立)する際には、以上のようなメリット・デメリットについてよく考慮したうえで決定をしなくてはなりません。
法人化(会社設立)をするかどうか、判断に迷っている方はぜひ一度ご相談下さい。法人化後のシミュレーションをした上で、今後の最適な方向性をご提案させて頂きます。