消費税納税義務の免除期間
会社を設立した各事業者は納税義務者となり、税務署に申告及び納税をする必要があります。
しかし、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業主である場合は、消費税の納税義務が免除されます。
この基準期間とは法人である場合、原則として前々事業年度(2期前)となります。
新規で会社設立をした場合は、基準期間となる前々事業年度の実績がない為、2期分の消費税の納税義務が免除されことととなります。ですがこの場合、資本金の額が1,000万円以上の場合、2期分の消費税納税は免除されません。これは資本金が1,000万円以上の法人については免除しないとという特例がある為です。
したがって、会社を設立する際に用意する資本金を1,000万円未満にし、第1期の事業年度をなるべく長めに設定することで、会社設立時の消費税納税義務免除を利用でき、結果税金を抑える事ができます。こういった会社設立における税務関係のポイントも抑えておかないと、損をしてしまう事になりますので、しっかりと押えておく必要があります。