役員の任期について
会社法の改正により、非公開会社(株式譲渡制限会社)であれば役員の任期を最長10年まで設定することが可能になりました。非公開会社ではない場合、取締役は2年・監査役は4年です。
役員が変わる際、また任期満了後に継続して同じ人が役員になる際も、その度に登記が必要ですので任期が長ければ登記の手間や費用が少なくなります。
では、「役員の任期を10年に!」と思われる方もいらっしゃると思いますが、役員の任期を長くすることはメリットばかりではありません。
役員の任期を長くした場合のデメリット
任期を満了せずに取締役を解任させたい場合は、正当な理由が必要になります。業務上で大変な過失があった等ではなく、経営に関する考え方や方向性の違いによる解任は「正当な理由」として認められることが難しいと言われています。
そのため、役員を任期の途中で無理やり解任させてしまうと損害賠償として任期が満了するまでの損害賠償を請求される可能性も充分考えられます。経営者は、様々なリスクを考えながら設定する必要があります。
特に取締役が複数名いる、また第三者に取締役を就任させている場合は充分注意しましょう。