滋賀の方より会社設立についてのご相談
2020年08月13日
Q:会社設立から事業も安定し、この度事業目的を増やしたいと思っています。司法書士の先生にご助言いただけますでしょうか。(滋賀)
滋賀で会社設立をして4年目になります。バタバタした3年間でしたがやっと事業も安定し、社員たちも仕事内容に慣れてきたこともあり、このたび新たな業種を始めようと思っています。現在の事業内容は飲食業ですが、新しく始めようと思っているのがアパレル関係です。会社設立時の定款を見直してみたところ、事業目的の項目には飲食業についての記述しかなく、今回は異業種になりますのでどうしたらよいのか、そもそも異業種を追加することは可能なのか疑問に思って司法書士の先生にご質問させていただきました。会社設立時に作成した定款目的に追加、訂正する必要があるかと思いますが、可能でしょうか?(滋賀)
A:会社設立時の定款に記載した「事業目的」に新たに始める事業内容を記載することで可能となります。
会社設立後の事業目的の変更は可能です。業種によっては、新たな事業を開始するためには、許認可申請が通る必要があります。事前に許認可申請が必要か、必要な場合定款目的をどのように書いたらよいか事前に確認しておくと良いでしょう。
会社設立をしてから月日は流れ、世の中の流行り廃りもありますので、会社設立時に考えてもいなかった事業内容を新たに始めたいと思われる方は多くいらっしゃいます。新たに始める内容が全くの異業種であっても問題ありません。会社設立時の定款に「事業目的」を記載しましたが、そこに新たに始める事業の内容を記載することで可能となります。株式会社の場合、事業目的の変更を行うためには、株主総会において特別決議を行います。その席には株主の議決権の過半数が出席し、その株主の議決権数の2/3以上可決することで変更できます。その後、決議の日より2週間以内または、目的変更の効力発行日より2週間以内に、本店所在地の法務局にて定款変更の登記申請を行います。
登記申請には登録免許税3万円がかかります。
京都大阪滋賀会社設立サポートセンターでは、会社設立の専門家として、滋賀地域の皆様の会社設立に関するお手伝いをいたします。資本金についてのご相談や、会社設立に関するご不明点などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。会社設立に関する様々な疑問に対し、滋賀の地域事情に詳しい専門家がお答えさせていただきます。滋賀の皆様に無料相談をご用意しておりますので、まずは現在のご状況、お困りごとをお聞かせ下さい。滋賀の皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ちしております。