合同会社(LLC)の設立サポート
合同会社(LLC)の設立費用比較 | ||
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料金項目 | 当事務所に依頼、設立 | お客様ご自身設立 |
定款に貼る収入印紙 | ここがポイント >>¥0 | ¥40,000 |
法務局に収める税金(登録免許税) | ¥60,000 | ¥60,000 |
当事務所に支払う手数料 | ¥39,800 | ¥0 |
合計金額 | お得!>>¥99,800 | ¥100,000 |
※上記は税込表示となります。
一般的に広く知られている株式会社とは異なった会社形態が、会社法の改正により登場しました。それが合同会社(Limited Liability Company)と有限事業組合(Limited Liability Partnership)です。
合同会社(LLC)とは何か
前述の通り、2006年の会社法改正により登場した会社形態です。そのため、知名度が低く株式会社より一般の方からの信用が得られにくいことがデメリットの1つとして挙げられます。しかしアメリカでは株式会社と同様に扱われており、日本で有名な合同会社ではiPhoneのアップル社や小売店の西友があります。合同会社(LLC)は、出資金1円から設立可能である自由な会社形態です。
合同会社(LLC)の最大の特徴として、出資者の責任範囲が出資額内で済む有限責任でありながら、意思決定方法や利益の配分が出資比率と関係なく自由に決定できる、という点にあります。また、最低資本金額についての規制もなく(資本金1円~設立可能)、名前としては合同会社とうたっていますが、社員が1人以上いれば設立することが出来ます。出資した資金額に関係なく、知識、技術を提供した人は、出資した人と同等かそれ以上のリターンを受け取る事が可能ということになります。こういった点から、資金提供者、企画提供者、製作者の間で、それぞれの貢献度に応じでその報酬を自由に決定できる会社経営を目指す方や、簡単に設立でき、費用もあまりかけたくない方にお勧めする会社形態です。
合同会社(LLC)の特徴
合同会社(LLC)の特徴をまとめると以下の様になります。
1.有限責任制
出資提供した金額に関係無く、無限に責任を負う必要のある合名会社や合資会社と違い、社員(出資者)は株式会社の出資者と同等に、出資額の範囲までしか責任を負う必要はありません。
2.内部自治制
株式会社と違い、利益、権限の配分について出資金額の比率に拘束されません。また、取締役会や監査役のような期間を設ける必要もありません。
3.社員数
社員1名のみの合同会社の設立・存続が可能。
4.意思決定
社員の入社や持分の譲渡、設立後の定款変更は、原則、社員全員の同意によります。
5.業務執行
原則、各社員が業務執行権限を有しますが、一部の社員のみを業務執行社員として定款で定める事も可能です。
6.決算書の作成
貸借対照表、損益計算書、社員持分変動計算書の作成が必要。
7.法人であること
会社形態なので、法人であることのメリットが受けられます。
合同会社(LLC)設立Q&A
合同会社(LLC)と有限責任事業組合(LLP)の違い
合同会社(LLC)と似た組織形態として、有限責任事業組合(LLP)があります。このLLPについては、組合になるので法人格がありません。またLLPから株式会社へと変更は出来ませんが(LLPには法人格が無いため)、合同会社(LLC)から株式会社への変更は可能です。ただし、合同会社(LLC)は法人であるため、法人税が課税されます。有限責任事業組合(LLP)については、構成員課税が適用されます。
上記を踏まえて、有限責任事業組合(LLP)に向いている事業として、
・個人や企業の信用や能力を前面に出す事業
・期限を区切ったプロジェクト
などが向いていると考えられます。
また、合同会社(LLC)の方が向いている事業は、
・将来の株式公開を予定している事業
・永続的に行われる事業
・安定的な収益を生み出すような事業
などが向いている事業内容になります。
合名会社・合資会社との違い
合名会社(LLC)は持分会社という分類に属します。この持分会社には、合名会社や合資会社も含まれます。
しかし、合名会社や合資会社では、必ず無限責任社員が必要になり、社員の保護という点からいうと中々使いづらいものでした。一方、有限責任制を採用した株式会社や有限会社の制度もありましたが、取締役会や監査役などの機関の運営が配当規制など、強行規定があり、こちらも利用しにくいところがありました。合同会社(LLC)では、これらの弱点を補える、新しい会社形態だといえます。
当事務所の特徴
合同会社(LLC)では、定款の作成は必要になりますが、株式会社と違い、公証人の認証は不要になります。そのため認証費用がかかりません。但し、定款を紙ベースで作成するとなれば、株式会社同様、印紙税4万円がかかります。
他社のホームページを拝見すると、合同会社(LLC)では定款の認証が必要無いため印紙税はかからない、という内容が書かれている事が多いですが、株式会社、合名会社(LLC)、合資会社、合同会社を問わず、会社設立のときに作成される定款も原本には、収入印紙4万円を貼る必要があります。
当センターに依頼していただければ、電子定款で定款作成いたします。